埼玉県上里町の南雲行政書士事務所では、相続や遺言、法人設立、各種許認可などのご相談をお待ちしております。

法律に関するお悩み事なら何でもご相談ください 南雲行政書士事務所は町の身近な法律家です

行政書士南雲大輔
住所埼玉県児玉郡上里町
七本木3551-66
E-mailinfo@79mo.jp


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会社設立関係

社を設立しようと思う時、資金調達のこと設立までの手続の流れのことなどを考えると思います。

資金調達のことは金融機関にご相談されると思いますが、設立の手続については当事務所にご相談下さい。

設立手続で大切な作業は定款作成です。定款とは設立しようとする会社の活動内容、組織等を文章にしたものです。
また、業種によっては国・都道府県などの官公署に営業の許可申請、登録、届出などをしなければならないことがあります。

当事務所では、定款作成、官公署への許可申請、登録、届出手続を通じて会社設立手続きの支援をいたします。

※法令により、登記手続など他の法律専門職にしかできないものは除きます。
建設業関係

建設業に関する許認可申請

  • 建設業許可申請
  • 決算変更届
  • 経営事項審査申請
  • 入札参加資格審査申請

などがあります。

これらの申請は、他の申請と密接に関連したものや、他の法令に注意して申請書作成しな ければならないものがあり、他の申請や他の法令のことを考慮せず申請すると許認可が得られないなど不測の不利益を被ることがありえます。 このような事態を避けるためには、許認可手続の専門家行政書士の協力を得るのも1つの 方法です。

当事務所では、日々の研鑚・研修を生かして依頼人の申請手続の一助になるよう努力をい たしております。

相続について

言書作成の支援

自分の死後、残った財産を誰にどれだけ与えたいか、どのように使って欲しいかなど書面に書き残すのが遺言書です。 作成方法は種類ごとに民法に規定されております。規定どおりに作成しないと効力が発生しない場合があります。また遺留分などの制度にも注意しないと後で思わぬトラブルを引き起こす場合もあります。 後で問題が生じない遺言書を作成するには、遺言制度をはじめとした関係する諸制度を理解したり、専門家に相談しながら行うなどの方法があります。 当事務所では、1人で作成するのが難しいと感じられている方、できるだけトラブルを生じさせない遺言書を作成したい方などに遺言書作成のサポートをいたしております。

営承継円滑化法の民法の特例について

平成21年3月1日から経営承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例が施行されました。 この規定は、中小企業の事業承継の際先代経営者が子である後継者へ株式等を全部譲渡したとき、

  1. 譲渡した株式等については、遺留分算定の基礎財産から除外する。
  2.   
  3. 生前贈与の株式の評価額を予め固定し後継者の貢献による株式価値上昇分を遺留分減殺請求の対象外とする。

2つの特例を設けて事業承継をスムーズにし、従業員の雇用の安定を図ったものです。
施行前は、上記のように継承しても譲渡した株式等について遺留分減殺請求の対象となり、遺留分支払いのため多額の金銭が必要となり経営が成り立たなくなる事例が多かったからです。
この特例を受けるには、法律の要件に該当し、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受けなければなりません。
当事務所では、同法による経済産業大臣への確認申請手続きを通して後継者の事業承継の支援をいたします。

産分割協議書の作成

人が亡くなると残された相続人には、官公署や金融機関等に名義変更や財産処分に関する手続で忙しくなります。

その中で遺産分割協議書の作成は大変重要な作業となります。上記の手続で添付する書類になったり、相続人間で相続財産の帰属を明らかにする役割があるからです。ですから相続財産をしっかり確認し、相続人全員が合意した上で作成しないと後々トラブルの原因にもなりかねません。
当事務所では、遺産分割協議書の作成を通じて相続開始後のあわただしい諸手続きのサポートをいたします。